6月18日、一般質問で「資源物の持ち去りへの対応方針」について、環境局長に質問しました。
これは、家庭系廃棄物を集積所などから持ち去ることを禁止する条例を制定することを目的に策定されたもので、今後の条例案のもととなるものです。全国でこのような条例が作られていますが、様々な問題が指摘されており、条例案になる前に懸念されていることをいくつか伺っておきたいと思います。
代表質問では、集積所に出された廃棄物を持っていく行為を条例で禁止するための立法事実について伺いました。さらに今回は対応方針の内容について、伺いたいと思います。
質問①
まず、「持ち去りの確認」「指導」「禁止命令」についてです。市民が持ち去りを発見した場合は、生活環境事業所等へ連絡し、職員が持ち去りを確認するとなっていますが、職員の到着前に相手がいなくなってしまった場合はどうするのかについて、伺います。
◎答弁
「持ち去りの確認」「指導」等についての御質問でございますが、市民の方から生活環境事業所等に連絡をいただいた際には、持ち去られた日時、場所、車両ナンバー等について職員が聞き取りを行い、状況に応じて、現地におもむき、当該集積所周辺の確認を実施します。結果として行為者が立ち去っている場合には、当該集積所にポスターを掲示し注意喚起するほか、後日、スポツト的なパトロールにより、行為者を発見し、持ち去り行為の確認及び指導等を行ってまいりたいと考えております。
質問②
持ち去りを確認した場合、持ち去りの禁止を指導するとしていますが「指導」はその場で行うのか、行った場合の証明はどうするのかについて、伺います。
◎答弁
「持ち去りの指導」についての御質問でございますが、持ち去り行為を確認した場合には、行為者に対し、条例の主旨について説明したうえで指導を行い、併せて、氏名や住所等について確認し、持ち去り行為や指導の内容についての記録簿の作成を想定しております。
質問③
指導に従わなかった場合「禁止命令」を出す、それにもかかわらず持ち去りを継続的に実施した場合に警察に告発するとしていますが、継続的とはその日のうちに何回も行うということなのか、何日間かあけて再度行えば継続的なのか、その場合同じ人がやっているということをどう証明するのかについて、伺います。
◎答弁
「禁止命令」についての御質問でございますが、禁止命令書につきましては、持ち去りの禁止の繰り返しの指導に従わず、行為をやめない場合に行為者へ交付をするものでございます。禁止命令書を交付された者が、一定の期間内に再び持ち去りを行った場合、警察への告発対象となること.を想定しておりますので、当日はもちろんのこと、数日間内に持ち去りを繰り返した場合も告発の対象になると考えております。また、継続的な持ち去りについては、指導を行った際に作成する記録簿により同一人であることを確認ができるものと考えております。
質問④
市民が持ち去りを発見したとき、「行為者への声掛けは危険を伴う場合がある」ので「直接声をかけないように」と記載がありますが、どういう相手を想定しているのでしょうか。伺います。
◎答弁
持ち去り行為者についての御質問でございますが、持ち去り行為につきましては、車両等を用いて組織的に行われる場合や、個人による場合など、様々なケースを想定しております。
質問⑤
これでは持ち去りをする人が「危険人物だ」とのイメージを市民に植え付けかねません。「トラブルになることがあるので」というような言い方にすべきだと思います。このままではホームレスの人たちが缶集めを行っていることに対し、「ホームレスは危険だ」という意識を作り出すことになりませんか、ホームレスの方たちへの人権の配慮はあるのでしょうか、伺います。
◎答弁
ホームレスによる持ち去りへの対応についての御質問でございますが、これまでホームレスや支援団体の方々を対象とした「声を聞く会」や、パブリックコメントにおいて、ホームレスの方々は様々な事情の中で空き缶を集めているという御意見をいただいております。こうしたことから、 4月に策定した「資源物等の持ち去りへの対応方金十」において、関係局と連携し、自立に向けた支援につなげることの必要性など、ホームレスの方々への配慮についての考え方をお示ししたところでございますので、同方針に基づき、人権の視点も含めて適切に対応してまいりたいと考えております。
質問⑥
市民に通報させるということについてです。公的な権限もない市民に、職員の代わりの監視役とさせることは深刻なトラブルのもとになるのではないかと考えますが、見解をうかがいます。
◎答弁
市民からの通報についての御質問でございますが、集積所は市民の方々が日常的に管理していることから、現在も持ち去り行為があった場合には、その多くが市民の方から直接御相談をいただいている状況でございます。一方、市民の方による行為者への直接の声掛けは、トラブルになる場合が想定されますので、生活環境事業所等へ連絡をするよう、広報するとともに、持ち去り行為者への対応につきましては、市職員によるパトロールなどにより、適切に実施してまいりたいと考えております。
今後、条例化の作業が進んでいくようですので、さらに議論していきたいと思います。
質問を終わります。