川崎市が、市職員に対して行った政党機関紙購読調査アンケートの違法性を問う裁判が東京高裁判決(9月29日)で確定したことを受けた報告集会が10月20日開かれ、100人を超える人が集まりました。判決は、アンケートが「思想の自由」「プライバシー権」などを侵害する憲法違反だとした原告の損害賠償請求は棄却しましたが、アンケート調査の不当性に言及。調査については「思想・良心の自由の保障との関係で、限界に近い」「市職員を巻き込むことなく市議会における論争等を通じて解決するほうが適切であった」などと指摘しました。原告団は、同判決を「実質勝利」と評価し、上告しませんでした。
判決文を読む限りでは、どう考えてもアンケート調査の不当性を明らかにしているのに、なぜ棄却なの?と不思議でなりません。原告団の皆さん、弁護団の皆さん、長い間本当にお疲れ様でした。