市バス乗務員とバス利用者の命と安全守れ
市バスの3営業所で、労働基準法の時間外勤務の限度時間(1カ月45時間、特例で70時間)、1週間の高速限度時間(65時間)、休日労働の限度回数(4週間で2回)に違反していることから労働基準監督署から是正勧告を受けました。70時間を超えた職員数は、2013年度で塩浜営業所30.3人、井田営業所14.7人、鷲ヶ峰営業所で13.9人。今年度1月まででそれぞれ29.2人、18.8人、33.4人という実態です。
私の質問で、1週間の拘束時間限度や休日労働の限度はつかめてすらいないことが分かりました。私はこれまでにも恒常的に基準を超えた勤務実態になっていることは異常であり、必要な人員を確保するなどの対応を求めてきました。是正勧告から3か月がたとうとしています。対応について質しました。市は、昨年10月に、10人採用、公募非常勤嘱託運転手を3名配置したと答弁しました。さらに、3月末に退職者が見込まれることから、455人の必要人員の確保の見通しを質したのに対し、定年退職3人、公募非常勤嘱託運転手の任期満了5人となっていること、必要人員の確保については明確な見通しを示しませんでした。
私は、過酷な現場を無視して、効率化ばかりを求めてきたことによって、現場乗務員に負担を押し付けていることを指摘し、必要人員をしっかり確保し、乗務員、及びバス利用者の命と安全を確保す利用強く要望しました。