議会活動報告

生活保護世帯へのエアコン設置について質問しました。

2018年12月19日

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2018年12月議会において、5項目について一般質問を行いました。一問目は 生活保護世帯へのエアコン設置についてです。

質問①

はじめに、生活保護世帯へのエアコン設置について健康福祉局長にうかがいます。

今年の夏は記録的な酷暑が続く中、全国各地で熱中症で亡くなる方が続出しました。異常気象ともいえる状況の中、厚労省は、2018年6月27日、「本年4月以降に保護開始された生活保護利用世帯にエアコン購入費等の支給を認める通知」を出しました。しかし、この通知が現場に周知されていないとの指摘を受け、厚労省は改めて8月4日、再通知の文書を出しました。通知の内容について、伺います。

答弁

生活保護世帯へのエアコン設置についての御質問でございますが、国の通知の内容につきましては、熱中症による健康被害が数多く報告されていることを踏まえ、一時扶助における家具什器費として冷房器具の購入に必要な費用の支

給を認めるというものでございます。支給の要件といたしましては、保護開始時に持ち合せがない場合、災害により喪失し、災害救助法等他制度からの措置がない場合、犯罪等により被害を受け、生命身体の安全確保のために新たに転居する場合で持ち合わせがない場合など特別な事情があり、さらに、保護世帯の中に熱中症予防が特に必要とされる者がいる場合となっておりまして、福祉事務所が真にやむを得ないと認めた場合は、50,000円の範囲内で支給できるとするものでございます。

質問②

支給の要件を3点述べられましたが、他に、単身者で長期入院・入所後の退院・対処時にクーラーの持ち合わせがない場合や、転居の場合で、新旧住居の設備の相違により新たにクーラーを補填しなければならない場合も対象になると伺っています。さらに、世帯内に「熱中症予防が特に必要とされるもの」がいる場合となっていますが、特に必要とされるものとはどういう方をさすのか、伺います。

答弁

生活保護世帯へのエアコン設置についての御質問でございますが、熱中症予防が特に必要とされる者につきましては、国の通知においては、体温の調節機能への配慮が必要となる者として、高齢者、障害(児)者、小児及び難病患者

並びに被保護者の健康状態や住環境等を総合的に勘案の上、福祉事務所が必要と認めた者が該当するとしているものでございます。

質問③

高齢者、障害(児)者、小児、難病患者だけでなく、地域や世帯の実情を踏まえた柔軟な解釈の余地を実施機関に与えるとのことです。実施機関の、対象となる生活保護利用者にきちんと情報が届くよう、福祉事務所やケースワーカーへの通知の周知と、柔軟な運用を徹底することが必要です。伺います。

答弁

周知方法についての御質問でございますが、6月27日の国通知及び8月2日の国の再通知を受けて、7月4日及び8月6日に各福祉事務所あて、生活保護世帯の冷房器具の購入費を認める通知を発出するとともに、8月21日の保護課長会議においても、再度、国通知こついて周知を行った上で、ケースワーカーに通知の内容が確実に伝わるよう説明をしたところでございます。また、各福祉事務所に、冷房器具購入費の支給が可能となる世帯の調査の実施を依頼し、福祉事務所ではこの調査により支給対象者を適切に把握し、わかりやすい制度案内や確実な申請手続きを促す取り組みを行ったところでございます。

質問④

通知では、本年4月より前に保護を開始された人を除き、「保護受給中の場合は、生活費のやりくりにより賄うこと」としています。しかし、この間国は、2013年から生活扶助基準を平均6.5%最大10%引き下げ、期末一時扶助を引き下げ、2015年から住宅扶助基準と冬季加算も大幅に引き下げてきました。この相次ぐ基準の引き下げで、もともと「最低生活費」である保護費を節約して、数万円単位の貯蓄をすることはほとんど不可能です。また、保護を受けたのが、2月3月であれば、4月受給と同じで、やりくりで設置は無理です。4月より前に保護を開始された方についても支給を認めるべきではないでしょうか、見解と対応について伺います。

答弁

冷房器具の支給基準についての御質問でございますが、生活保護制度におきましては、通常予測される生活用品の購入は、毎月の保護費のやり繰りの中で賄うこととなっており、今回の通知による支給対象期間外である平成30年3月31日以前に保護を受けている方につきましては、毎月の保護費により冷房器具の購入に対応していただくか、または、社会福祉協議会の生活福祉資金貸

付を利用していただくこととされております。

一方、今夏のような想定外の猛暑により、緊急に冷房器具を購入する必要が生じた場合には、保護費のやり繰りや貸付資金の活用では、対応することが難しいことから、保護開始時等に限らず熱中症予防が特に必要とされる者がいる世帯に対しては、冷房器具の購入に要する費用を支給できるよう、他の政令指定都市等とともに、国へ要望を行ったところでございます。

要望

先ほども述べたように、この間の相次ぐ生活保護基準の引き下げのため、生活保護利用者の多くは、エアコンがあっても電気代を節約するためにほとんど使わないということも聞きます。これでは何のためのエアコン設置かということになります。市として電気料金を心配しないで安心してエアコンを使うことができるような対策を採っていただくよう要望します。