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緊急事態宣言解除後における施... »
2020年6月4日
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている市内の小規模事業者の方に臨時の給付金(10万円)が交付されることになりました。
川崎市内で事業を営む小規模事業者で、令和2年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、1か月あたりの事業収入の減少が前年同月比で30%以上50%未満の期間が1か月以上認められる事業者が給付対象になります。
申し込み手続きで不明なことがあれば、
川崎市小規模事業者臨時給付金担当 044-200-1088 に問い合わせください。
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